失業保険中の注意事項

ご存知でしたか?雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』バイトはOKです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、バイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえるのです。つまり「隠れてバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
但しここで注意しなければいけないことがあります。それは、職安に最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないという点です。雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は待機期間として手当てが支給されないことになっています。そしてこの待機期間にバイトしてしまうと「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなってしまいます。

PICK UP

おすすめLINK